なぜ労働者にとって不利になりやすい派遣が規制されないのか

派遣事務業務とは
派遣事務業務とは人材派遣のうち、事務作業を業務とする、派遣スタッフへ分担される業務のことを指します。
業務内容が事務作業であるだけで、通常の派遣業務との間に大きな乖離がないことから、あえて、区別して考える必要性は乏しいと言えるでしょう。
実質、事務業務以外の派遣業務とも大差はありません。
つまるところ、派遣事務業務は特別な派遣業務というわけではなく、派遣業務の一種に過ぎません。
基本的に区別して考える必要性は薄いのですが、派遣事務業務の特徴を述べるなら、派遣事務業務では事務作業に用いる資格の有無が影響します。
マイクロソフトオフィスの資格があれば、時給アップや好待遇、昇進、正社員登用が望める場合があるでしょう。
派遣は中抜きではないのか
人材派遣は人材派遣会社が雇用した人材を企業の要望に応じ、派遣する形態をとっています。
派遣された人材への給金の約三割を手数料として、徴収することで利益を上げるため、派遣先で就労する派遣労働者からすれば、ただ単に人材派遣会社に給金を吸い上げられているだけ。
中抜きという認識を持たれやすいのも当然のことでしょう。
ただ、人材派遣会社は労働者派遣法に基づき、派遣労働者から徴収できる手数料に制限をかけられています。
労働者派遣法に従っている範囲内において、中抜きとして認められることはなく、厚生労働省が認可を与えている以上、人材派遣が中抜きを行っているとは言えません。
仮に中抜きが認められるとすれば、法外な手数料を徴収した場合だけです。